手配旅行条件書
この旅行は、株式会社LCL(以下「当社」といいます。)が手配するものであり、この旅行に参加される旅行者様(以下「お客様」といいます。)は当社と手配旅行契約を締結することになります。本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面であり、また、国内旅行(当社旅行業約款第2条第2項で定めます。)の手配に関する手配旅行契約が成立した場合には、同法第12条の5に定める契約書面の一部として取り扱います。当社の「旅行業約款(手配旅行契約の部)」(以下「当社旅行業約款」といいます。)で定義する用語については、本旅行条件書において用いることとします。
第1条(手配旅行契約)
- 本旅行条件書において「手配旅行契約」とは、当社がお客様の委託に基づき、お客様のために代理、媒介又は取次をすること等によりお客様が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
- 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。
第2条(旅行の申し込みと手配旅行契約の成立時期)
- 当社と手配旅行契約を締結しようとするお客様は、当社が運営するインターネット上の「バス比較なび」(以下「当サイト」といいます。)において、当社所定のオンライン入力による方法で予約の申し込みを行うものとします。
※「バス比較なび」において提供される情報のうち、第三者が運営するサイトへ遷移して契約を締結する外部予約サービスは、当社との契約ではありませんので、ご留意ください。
- 手配旅行契約の成立時期は、当サイトにて申し込みをする場合、お客様が、本旅行条件書及び予約内容等を掲示するページ(以下「予約内容提示ページ」といいます。)に記載された手配旅行契約の内容(次条第1項に定めます。)及び本旅行条件書等に同意のうえ申し込みを行い、当該申し込みが当社によって承諾された時点とします。当社は、かかる承諾後直ちに、予約が成立した旨を予約確認ページ(次条第4項に定めます。)に表示します。
第3条(申し込み条件)
- 当社は、以下の事項を予約内容提示ページに表示するものとし、その記載は、本旅行条件書の一部を構成するものとします。
- (1)運送・宿泊機関等及び旅行サービスの内容
- (2)旅行の目的地及び旅行日程
- (3)旅行代金、その他通常要する費用
- (4)運送・宿泊機関等が提示する取消料、変更料、その他手配旅行契約の変更又は取消の条件
- (5)旅行地における安全確保又は衛生に関する特別の注意事項があるときは当該事項
- (6)その他の旅行条件
- お客様は、本条前項により表示された事項、本旅行条件書、当社旅行業約款、及び「利用規約(高速バス予約)」を確認し、これらに同意のうえ、旅行の申し込みを行うものとします。
- お客様が申し込み時点で未成年者である場合は法定代理人(親権者など)の同意を得て、申し込みを行ってください。
- 当社は、手配旅行契約成立後、本条第1項各号の事項をお客様が予約内容を確認するページ(以下「予約確認ページ」といいます。)に表示します。
第4条(取引条件説明書面・契約書面の交付)
当社は、本旅行条件書に記載した事項(予約内容提示ページ及び予約確認ページに記載された前条第1項各号の事項を含みます。以下本書において同じです。)を、それを記載した書面の交付に代えて、予約内容提示ページに掲示します。お客様は申し込み時に必ずこれを閲覧及び確認するものとします。お客様は、当社がこの方法により契約内容を通知することに同意するものとします。
第5条(旅行代金の支払い)
- 旅行代金とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
- お客様は、前項の旅行代金を、第7条に定める通信契約に基づき、予約内容提示ページにおいて提示されるクレジットカード決済の方法により、当社に対し支払うものとします。
第6条(旅行業務取扱料金等)
本旅行条件書における当社の旅行業務取扱料金、変更手続料金、及び取消手続料金に係る金額は、「旅行業務取扱料金表」のとおりとします。
第7条(通信契約)
- 「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社がお客様に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、お客様があらかじめ承諾し、かつ旅行代金等を当社旅行業約款第16条第2項又は第5項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。
- 「カード利用日」とは、お客様又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
- 当社は、通信契約についても当社旅行業約款に準拠し、お客様は、通信契約に関し、以下に従うものとします。
- (1)お客様は、当社に対し、申し込み時に「会員番号」等を当社所定の方法により通知するものとします。
- (2)カード利用日は、以下のとおりとします。
- ①通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容をお客様に通知した日とします。
- ②当社は、お客様と通信契約を締結した場合であって、当社旅行業約款第三章又は第四章の規定によりお客様が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票へのお客様の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この場合において、カード利用日はお客様が当社に支払うべき費用等の額又は当社がお客様に払い戻すべき額を、当社がお客様に通知した日とします。
第8条(手配旅行契約の変更)
- お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限りお客様の求めに応じます。
- 前項のお客様の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、お客様は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、第6条に定める当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少はお客様に帰属するものとします。
第9条(お客様による手配旅行契約の任意解除)
- お客様は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
- 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、お客様は、既にお客様が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、第6条に定める当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
第10条(お客様の責に帰すべき事由による解除)
- 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
- (1)お客様が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
- (2)通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
- (3)お客様が当社旅行業約款第6条第2号から第4号までのいずれかに該当することが判明したとき。
- 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、お客様は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
第11条(当社の責に帰すべき事由による手配旅行契約の解除)
- お客様は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます。
- 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、お客様が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金をお客様に払い戻します。
- 前項の規定は、お客様の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第12条(当社の責任)
- 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が当社旅行業約款第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
- お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
- 当社は、手荷物について生じた第1項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様一名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
第13条(お客様の責任)
- お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は、損害を賠償しなければなりません。
- お客様は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
- お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
第14条(お客様の個人情報の利用目的及び個人データの第三者提供について)
当社は、利用者の個人情報を、別途定める「プライバシーポリシー」及び「利用規約(高速バス予約)」第8条に従い取り扱うものとし、お客様は、これに同意するものとします。
第15条(この取引条件説明書面に定めのない事項)
本旅行条件書に記載した事項に定めのない事項は当社旅行業約款によります。
また、運送・宿泊機関等が旅行中にお客様に提供する旅行サービスについては、当該運送・宿泊機関等の約款(規約、ガイドライン、ルール等、その他文言は問いません。以下本条において同じです。)が適用されます。
【旅行業務取扱料金表】
| 旅行業務取扱料金 | ― |
| 変更手続料金 | ― |
| 取消手続料金 | 300円 |
【会社情報欄】
商号:株式会社LCL
登録番号:東京都知事登録旅行業 第2-8893号
登録年月日:2025年12月4日
有効期間:2025年12月4日~2030年12月3日
所在地:東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア8階
営業所の名称:本店
旅行業務取扱管理者:岡崎 将也
お客様相談窓口(バス比較なびカスタマーサポート)
・電話番号:050-3612-8585
・受付時間:平日10時〜18時(土日祝・年末年始を除く)
【お客様へのお知らせ】
旅行業務取扱管理者は、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この手配旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にお尋ねください。